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斎藤洋太郎
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お世話になります。
休業補償は、勤務前の日数とは関係なく、療養のため休業が必要な日を請求します。休業は全休、勤務日以外について主治医の判断で休業、通院日のみといった段階が考えられます。勤務した日・休業した日、主治医との意思疎通が大切です。
休業補償は2年の時効があり、大まかにいうと2022年5月の休業は2024年5月までに、2022年6月の休業は2024年6月までに請求する必要があります。
療養補償請求の結果、業務上・外が決まってからでも、時効にかからなければ待ってもいいです。
2023/03/17(金)
07:27
No.11
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