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斎藤洋太郎
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葵様 おそくなって申し訳ありません。被災者が業務との因果関係を主張し、主治医もそのように判断し、監督署が認定すれば労災になります。労災認定されたら健康保険ではかかれませんが、そうでなければ健康保険、傷病手当でOKです。
まず医者と相談して、発病からの経緯について労災でゆくのか、健康保険でゆくのか決めたらいいと思います。また、主治医をかえることも可能です。
複雑な経過になっているので、監督署が調査して決定することになります。
2021/01/30(土)
04:23
No.6
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