返信フォーム

以下のフォームから返信を行ってください
スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。
斎藤洋太郎 メール 返信
 葵様 おそくなって申し訳ありません。被災者が業務との因果関係を主張し、主治医もそのように判断し、監督署が認定すれば労災になります。労災認定されたら健康保険ではかかれませんが、そうでなければ健康保険、傷病手当でOKです。
 まず医者と相談して、発病からの経緯について労災でゆくのか、健康保険でゆくのか決めたらいいと思います。また、主治医をかえることも可能です。
 複雑な経過になっているので、監督署が調査して決定することになります。
2021/01/30(土) 04:23 No.6 編集 削除
スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。